ちょうど6月に一時帰国するので、入国者にとってはありがたいです。
どんどん緩和されていく日本国ですが、条件付きですがワクチン接種有無に関わらず入国後の待機・隔離無しという状況が始まります。
これによって日本への入国が大きく前進することになりますが、どんな感じなのか?まとめてみました。
最新情報が確認出来るよう、入国時の水際対策ページのリンクは下記です。
この情報は2022年6月1日時点の情報です。時間経過で内容が大きく変わります。
まずは日本入国する際の流れは。
①(今までと変わらず)出発国にて72時間以内のPCR検査陰性証明が必要。
引き続き必要です。
指定フォーマットも基本的に変わってはいませんが、必ず「厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について」で確認し最新のフォーマットを使用するようにしましょう。
②(一部今回の変更点)ワクチン接種証明書・誓約書・質問票など
半年前に一時帰国した時と比べてファストトラックなどが導入されておりますので、頻繁に行き来していない人だと過去と違います。
追って詳しく書きます。
③(今回の変更点)※日本国籍未所有者限定 入国条件と人数緩和。6月10日から。
入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請自体は既に始まっていましたが、入国条件と人数が緩和されています。
追って詳しく書きます。
④(今までと変わらず)アプリインストール必要。
引き続き必要です。
基本的に変わってはいませんが、必ず「厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について」で最新の情報を確認しましょう。
⑤(今までと変わらず)空港検疫。手続き簡素化のファストトラックも同様。ここまでは日本入国まだです。
引き続き必要です。
基本的に変わってはいませんが、必ず「厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について」で最新の情報を確認しましょう。
⑥(今回の変更点)入国時の待機・隔離期間の見直し。6月1日から。
入国時=入国審査を終えた時点で日本入国となりますが、税関申請を終えて出口を出てからの話です。
大幅に変わってますのでこの後詳しく書きますが、簡単に書く待機・隔離期間が短縮されています。

入国前に準備する書類の変化。
必要な書類関連は基本4つですが、どんな状況かを各々書いていきます。
①(今までと変わらず)出発国にて72時間以内のPCR検査陰性証明が必要。
ここから②の質問票などの書類に関する内容を書きます。
ワクチン接種証明書:一部の出国からの日本入国時に書面が無くても入国出来るようになっています。
後ほど詳しく説明しますが、入国前に滞在してた国から入国する時に持っていると待機・隔離期間が短縮されます。
ワクチン接種しているなら、持っていた方が良いと思います。
質問票:ファストトラック利用出来ない場合、紙で用意する必要があります。
ファストトラックというWebで事前入力をして空港検疫時の手続きを簡略化出来るシステムです。
誓約書:入国後の待機・隔離期間が必要な方は提出が必要です。
ファストトラック利用出来ない場合、紙で用意する必要があります。
入国後の待機・隔離期間が必要無い人もファストトラックで入力可能だと思いますが、入力が不要かどうかは試していないのでわかりません。
近日試します。
なお、日本入国にはファストトラックに関わらず、MySOSのアプリのインストールが必要です。
今回の変更点。日本国籍所有者に対して。開始は6月1日日本時間0時。
⑥(今回の変更点)入国時の待機・隔離期間の見直し。について。
日本入国直前の滞在国とワクチン接種状況により、待機や隔離措置が変わります。
まず、日本入国直前の滞在国を3つに色分けされます。
青に指定された国:ワクチン接種有無に関わらず、「入国時検査」「入国後の待機・隔離」がありません。
黄に指定された国:ワクチン接種(日本が承認しているワクチン)3回接種完了してたら、「入国時検査」「入国後の待機・隔離」がありません。
ワクチン接種2回以下か未接種の場合、「入国時検査」「入国後の待機・隔離」があります。
赤に指定された国:ワクチン接種有無に関わらず、「入国時検査」「入国後の待機・隔離」があります。
下記に画像とリンクを貼っておきます。
3色に分かれた国々を見るとなんとなく傾向が出ている気がしますが、青の国は自由に入ってこれます。


日本国籍未所有者の入国緩和。開始は6月10日日本時間0時。
日本国籍を持っていない方が入国するにあたり、まず該当者は誰になるか?は下記の通りとなります。
外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合)
(3)長期間の滞在の新規入国
※上記措置は、受入責任者の行った事前の申請が完了した方を対象とします。
※上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。また、旅行代理店等とは、旅行業法に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます。
※上記(2)は、令和4年6月10日午前0時(日本時間)以降に入国する方を対象とします。
※上記(2)に基づき新規入国を認める外国人は、水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域から入国する方に限定されます。
厚生労働省 公式サイトより
次に③(今回の変更点)※日本国籍未所有者限定 入国者健康確認システム(ERFS)の入力が必要となります。
専用サイトから入力し、事前登録・受入済証をダウンロードして提示要請に対していつでも提示出来る様にしておく必要があります。

外国人(日本国籍未所有)の方は⑥(今回の変更点)入国時の待機・隔離期間の見直しのルールとは異なります。
日本国籍所有者よりも厳しく、一部の滞在国からの入国はできません。
・青に指定された国のみOK。
・黄に指定された国では、ワクチン3回接種済みでも入国できません。
・赤に指定された国では、ワクチン3回接種済みでも入国できません。
最後に。
海外出向者・海外旅行者は今回の措置で大幅に楽になったと思いますが、日本在住の日本国民は緩和を良しと思わない人もいらっしゃると思います。
諸外国を見ると、2019年に近いレベルでの入国を緩和している国も増えてきており、今年から来年に掛けて正常化していく流れはどんどんと進んでいくと思います。
あとは、私が出向している中国入国の規制大幅緩和されれば良いのですが、現状を見てると当分先だろうな〜と期待が全く出来ないので今月の一時帰国を存分に楽しみたいと思います。